油濁防除研究会

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油の流出等水質事故により必要となった河川の維持について原因者への負担ができるように措置されている。

 


特定の事業場・貯油事業者は、油を含む水を排出した時、応急の措置を講ずるとともに速やかにその事故の状況 及び講じた措置の概要を都道府県知事に届けなければならない。

 


製造所・貯蔵所の管理者は、危険物(油)の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害のため応急 措置を講じなければならない。

 


公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、条例で特定事業所から排出される下水の水質基準を定めることができる。「 政令での排出基準」の1項目として鉱物油含有量5mg/リットル以下,動植物油脂類含有量30mg/リットル以下がある。

 


油,有害液体物質等を排出した船舶及び海洋施設に流出及び拡散の防止、流出した油、有害液体物 質の除去その他災害のための応急措置を講じなければならない。
船舶、海洋施設は排出油防 除資機材の備え付けを法令で定めている。

 

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